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2016.03.03

『改正労働者派遣法』の「Q&A」(キャリアアップ措置) 2016年 厚生労働省

◆キャリアアップ措置関係

【Q6】 教育訓練は、OFF-JTのみならず、OJTのうち計画的に行うものを含めていても差し支えないとされているが、派遣先でのOJTについてはどの程度まで計画的な教育訓練と判断してよいのか。
【A6】 派遣元事業主は、実施を予定する教育訓練計画についてキャリアアップに資する内容であることを説明できなければならない。このため、OJTを教育訓練計画に記載するとともに、計画的に行うものであることを説明できる場合においては、当該OJTの時間数を計画的な教育訓練と取り扱って差し支えない。
なお、派遣先に協力を求める場合は、労働者派遣契約等において具体的な時間数や必要とする知識の付与や訓練等について記載しておくことが必要である。
尚、上記以外の「Q&A」は、下記「ブログ記事」をご参照ください。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/2/8日付)
 :「★『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』厚生労働省」
  URL http://www.jsbb.jp/rh/33859/