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2016.03.03

『改正労働者派遣法』施行により所謂「政令26業務(専門26業務)」が廃止された現在、新法に「お茶出し」や「お茶汲み」も業務内容として入れるべきでは?

◆旧法の「政令26業務」から新法により「お茶出し・お茶汲み」も契約に明記すべきでは?

 『改正労働者派遣法』施行(2015/9/30日付)により、所謂旧「政令26業務(専門26業務)」は廃止され、すべての業務の派遣期間は「3年」になりました。旧法においては、「事務機器操作(4-3)」や「ファイリング(4-6)」、そして「受付・案内(4-12)」の業務に従事している場合、派遣労働者に「お茶出し」や「お茶汲み」をさせることで、数多くの派遣法違反や是正の問題がありました。しかし、新法において、これら「お茶出し」や「お茶汲み」をさせたいのであれば、正々堂々と契約に明記してはいかがでしょうか?