2016.04.04
人材派遣会社の皆様は6月末までに提出すべき『労働者派遣事業報告書』の「キャリアコンサルタント欄」に記入できますか?
◆派遣元企業(人材派遣会社)の皆様は『事業報告書』に「キャリアコンサルタント」を記入できますか?
昨年の『改正労働者派遣法』施行(9/30日付)により、「キャリアアップ措置」が義務化されました。これにより、人材派遣会社には、キャリアコンサルティングの実施が義務化され、「キャリアコンサルタント」の配置が必須となったのです。
当該法改正後は、年度報告及び6月1日現在の状況報告を兼ねた新たな『労働者派遣事業報告書』で、「キャリアアップ措置の実績」の報告が必要となりました。具体的には、当該『事業報告書(第5面)』には、(1)「キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数」、また、(2)「キャリアコンサルティングの実施状況」、そして、(3)「キャリアアップに資する教育訓練」の各報告事項が設けられ、「キャリアコンサルタント(社内外別)」の報告をしなければならないのです。
【ご参照】
<事業報告書>
◆『労働者派遣事業報告書(様式第11号)』
URL http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/
●ブログ記事(2016/4/1日付)
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URL http://www.jsbb.jp/rh/34423/
Category:労働者派遣法