2016.04.08
(5)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(許可申請関係)2016年
◆許可申請関係
【Q5】 キャリア形成支援制度に関する計画書の「キャリアアップに資する教育訓練」の「1人当たり年間平均実施時間」欄の具体的な記載方法如何。
【A5】 当該欄については、新規に事業を行う者であれば、許可取得後に雇用する派遣労働者に対して、当該派遣労働者の採用後、1年目、2年目、3年目及び4年目以降に実施を予定する教育訓練に分けて記載すること。(旧)特定労働者派遣事業を営む者で許可申請を行う者及び許可の有効期間の更新申請を行う者については、雇用する派遣労働者の採用年次に応じて、1年目、2年目、3年目及び4年目以降に実施を予定する教育訓練に分けて記載すること。
なお、4年目以降に具体的にどのような教育訓練を実施するかについては事業主に委ねられることとしているが、「1人当たり年間平均実施時間」のほか、キャリア形成支援制度があるとの意味でキャリア形成支援制度に関する計画書には「有」との記載でも差し支えないが、その場合であっても、どのような教育訓練なのか(例えば「5年目前後に△△を、リーダー昇格前に○○を実施」など)説明できなければならないものであること。
【ご参照】
◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
Category:労働者派遣法