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2016.04.13

『改正労働安全衛生法』施行により「ストレスチェック制度」導入!労働基準監督署へ「報告書」提出が義務化されました 2016年

◆「報告書」提出は義務化されました

 昨年の『改正労働安全衛生法』施行(2015/12/1日付)に伴い、当該『改正法』に基づく「ストレスチェック制度」において、“労働基準監督署へ「★報告書(下記)」の提出(4/1日以降)が義務化”されましたので、お知らせ致します。

◆「毎年1回実施」の義務

 前掲『改正法』に基づく「ストレスチェック制度」では、“労働者を50人以上擁する事業所”において、定期的(毎年1回)に全ての労働者のストレスの状況について、検査を実施することが義務付けられました。但し、「契約期間が1年未満の労働者」や、「労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者」は、義務の対象外です。
 そして、本人にその結果を通知し、自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、メンタルヘルス不調を未然防止すべく、職場環境の改善につなげる取り組みです。

【ご参照】

★「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(労働安全衛生規則様式第6号の2)
 URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html