2016.04.21
(32)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(キャリアアップ措置関係)2016年
◆キャリアアップ措置関係
【Q32】 キャリア・コンサルティングの相談窓口は、事業所毎に設置しなければならないのか。
【A32】 すべての派遣労働者が希望すればキャリア・コンサルティングを受けられる環境にあるのであれば、必ずしもすべての事業所にそれぞれ窓口を設置する必要はなく、キャリア・コンサルティングの担当者は、複数の事業所を担当することも妨げない。
なお、労働者派遣事業計画書では、事業所ごとに、キャリア・コンサルティングの相談窓口の開設方法を記載することが必要であるので留意すること。
【ご参照】
◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
Category:労働者派遣法