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2016.06.15

《特定派遣事業者の皆様へ》厚生労働省は『改正労働者派遣法』による特定派遣事業者(小規模事業者)の「資産要件」について意見を公募中!2016年

◆小規模派遣元事業主(特定派遣元事業主)の申請に限る

 厚生労働省は、労働者派遣事業の「許可基準」の一部改正を予定し、広く皆様より意見を募集(2016/6/14~7/13)しています。一部改正の内容は、「小規模派遣元事業主についての資産要件の軽減(暫定的な配慮措置)」に関する下記の文言の追加です。
※以下、追加文。
 ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業を行っている者からの申請に限る。
 尚、皆様のご意見は、理由を付して提出(電子政府のe-Govの意見提出フォーム、ファクシミリ、郵送のいずれかで)くださいとの旨。詳細は、下記URLよりご確認ください。

【ご参照】

◆「労働者派遣事業の許可基準の改正案に関する意見募集について」厚生労働省
 URL http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20160614-02.html