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2016.11.09

《障害者雇用》2016年「障害者への差別の禁止と合理的配慮の提供」厚生労働省

◆障害者への差別の禁止と合理的配慮の提供

 障害の有無に関わらず、労働者が能力を発揮して働くことができるように制度が設けられています。
(1)障害者であることを理由とする差別の禁止
 事業主は、労働者の募集・採用において障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければならないとされています(障害者雇用促進法第34条)。また、事業主は、賃金、配置、昇進、教育訓練、福利厚生などについて、障害者であることを理由として差別的な取扱いが禁止されています(障害者雇用促進法第35条)。
(2)合理的配慮の提供義務
 事業主は、労働者の募集・採用において、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、障害者から申出があった際は、当該障害者の特性に配慮した措置を講じなければならないとされています(障害者雇用促進法第36条の2)。
また、事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保または障害者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために必要な措置(=合理的配慮)を講じなければならないとされています(障害者雇用促進法第36条の3)。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼす場合は除きます(障害者雇用促進法第36条の2、第36条の3)。

【ご参照】

◆労働条件・職場環境に関するルール(厚生労働省)
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html