2017.02.17
《請負や準委任(民法656条)をご利用の企業様へ》「貴社の請負契約や準委任(民法656条)契約は適正ですか?」
◆請負や準委任(民法656条)契約が不適切なら企業様へのペナルティは「労働契約申込みみなし制度」
「労働契約申込みみなし制度」をご存じですか?不適切な派遣や不適切な請負や準委任(民法656条)契約には「労働契約申込みみなし制度」が適用され、派遣先企業(発注者)へのペナルティなのです。もし「労働契約申込みみなし制度」が適用されれば、派遣先企業(発注者)は、「直接雇用」を断ることができないのです。派遣先企業(発注者)の皆様には、より高いコンプライアンスが望まれているのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/9/10日付)
『2015年10月1日付施行の「労働契約申込みみなし制度」とは「違法派遣」に対し派遣先企業が直接雇用を申し込んだとみなす制度』
URL http://www.jsbb.jp/rh/32201/
★2017年3月『第34回 請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
●「同一労働同一賃金」で人材派遣会社はどうなるのか?
●厚生労働省(労働局)の動向
●適正な請負のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」
●「請負」による新たなビジネスモデルの展開
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) ※受付は13:30より。
【開催日・会場】
◇3月 7日(火)【大 阪】 梅田スカイビル
◇3月 9日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
◇3月10日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
【お申込み方法】
・協議会ホームページの「催事情報」よりお申込みください。
催事情報URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【主催・お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
URL:http://www.ukeoi.jp