2019.06.18
人材派遣会社にとって重要な令和元年6月末の事業報告書
◆改正労働者派遣法施行から3年経過後初の事業報告書
令和元年の「事業報告書」は、人材派遣会社が『改正労働者派遣法』を遵守しているかの重要な報告書となります。厚生労働省(労働局)は、6月の「事業報告書」で人材派遣会社を判断する事になるのです。それは、先の派遣法改正のポイントであった「3年の派遣期間の制限」や「雇用安定措置」の実態であり、また、「段階的かつ体系的な教育訓練の実施」や「キャリアコンサルタントの配置」が挙げられます。そして、派遣法改正から3年経過しても派遣法を遵守していない人材派遣会社に対しては、厚生労働省(労働局)が立ち入り監査を実施し、是正指導や改善命令等の行政処分が課せられる事になるのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2019/5/13日付)
:『キャリアコンサルタントが不在となれば派遣法違反となり「是正指導」の対象に』
URL https://jsbb.jp/news/cate03/44630
●ブログ記事(2019/5/14日付)
:『「キャリアコンサルタントが未配置」の人材派遣会社は厚生労働省(労働局)のターゲットに』
URL https://jsbb.jp/news/cate04/44634
◆『キャリアコンサルティングサービスのご案内』
URL http://www.ukeoi.jp/member_career.html
◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
URL http://newshaken.blog.fc2.com/
【お問合わせ先】
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