2019.05.13
キャリアコンサルタントが不在となれば派遣法違反となり「是正指導」の対象に
◆義務化された「キャリアコンサルタントの配置」
『改正労働者派遣法』では、「キャリアコンサルタントの配置」が義務化されました。しかしながら、キャリアコンサルタントが配置されている会社は極少数であり、キャリアコンサルタントが未配置(不在)の大半の人材派遣会社は、知見を有している者として毎年定例の『事業報告書』に記入していると思います。しかし、その知見を有するとした担当者が、厚生労働省(労働局)の担当官に「知見を有していない」と否認されれば、「キャリアコンサルタント未配置」となり、派遣法違反を問われることになるのです。従って、キャリアコンサルタントが不在(未配置)の人材派遣会社は、社員にキャリアコンサルタントの国家資格を取得させるか、又は、キャリアコンサルタントの有資格者を採用するか、あるいは、外部組織に委託するかの選択を求められることになります。しかし、国家資格を取得するのは容易ではありません。また、採用するとなれば、最低でも年間360万円以上の人件コストが必要となります。また、キャリアコンサルタントを依頼するにも、全く知らない会社では不安が募るだけです。
【ご参照】
◆『キャリアコンサルティングサービスのご案内』
URL http://www.ukeoi.jp/member_career.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
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Category:労働契約法