2019.07.10
厚生労働省は令和2年度の同一労働同一賃金の労使協定方式を決定しました
◆派遣労働者の待遇決定方式を選択
この度、厚生労働省は、令和2年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を公表(7/8日付)しました。これは、働き方改革関連法による『改正労働者派遣法』により、派遣元事業主は、(1)「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、(2)「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式によって派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日付で施行されます。
このうち、後者の(2)「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件となっています。例えば、局長通達で示す統計(賃金構造基本統計調査及び職業安定業務統計)を用いる場合は、複数の選択肢(通勤手当は2つ。退職金は3つ)のいずれかを労使の話し合いで選択することになります。尚、詳細は、下記URLをご参照ください。
【ご参照】
◆『労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について』厚生労働省
URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
●ブログ記事(2019/7/9日付)
:『同一労働同一賃金の施行を前に増加する労働契約法20条裁判』
URL https://jsbb.jp/news/cate01/44950
●ブログ記事(2019/3/20日付)
:『「同一労働同一賃金」で派遣先企業様が注目する“「派遣」から「同一労働同一賃金」の影響を受けない請負化への転換”』
URL https://jsbb.jp/news/cate01/44399