2019.08.21
派遣社員の同一労働同一賃金は中小企業様も令和2年4月1日
◆人材派遣会社の同一労働同一賃金の施行日は令和2年4月1日
中小企業様に対する「同一労働同一賃金」の施行日は、大企業様と人材派遣会社様から1年遅れの「令和3年4月1日」になっています。しかし、中小企業様に確認して頂きたいのは、派遣社員(人材派遣会社)については「令和2年4月1日付」で施行される点です。それを知らずに「同一労働同一賃金」の施行日を迎えれば、大変なトラブルに巻き込まれる事になるのです。
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【テーマ】
(1) 同一労働同一賃金の対応策:派遣先と派遣元に求められる対応とは?
(2) 適正な請負(準委任)のポイント:厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(3) 厚生労働省(労働局)の動向:秋季の一斉監査のポイント
(4) まとめ
◆10月 8日(火)【名古屋】
◆10月10日(木)【札 幌】
◆10月16日(水)【福 岡】
◆10月17日(木)【広 島】
◆10月23日(水)【静 岡】
◆10月24日(木)【東 京】
◇11月 6日(水)【那 覇】
◇11月13日(水)【大 阪】
◇11月14日(木)【金 沢】
◇11月21日(木)【松 山】
※尚、お申込み・詳細は、下記「催事情報」URLよりお願い致します。
「催事情報」URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
URL:http://www.ukeoi.jp
Category:同一労働同一賃金