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2019.08.24

労働者派遣法改正に伴う『労使協定方式に関するQ&A(退職金)』厚生労働省

◆退職金(計11項目)

【問4-1】退職手当制度により一般賃金と比較する場合、退職金の支給要件となる勤続年数の起算点は、協定対象派遣労働者を雇用した時点、施行時点など、いつになるのか。
【答】特段の定めはない。労使で十分に議論した上で退職金の支給要件である勤続年数の起算点を決定することが求められる。
 なお、派遣元事業主が施行日前から退職手当制度を有しており、既に協定対象派遣労働者にも当該制度が適用されている場合においては、改正労働者派遣法の施行に合わせて勤続年数の起算点を後ろ倒しすることは、労働条件の不利益変更となり得ることに留意すること。
【問4-2】新規に退職手当制度を導入して、制度導入後の勤続年数を元に支給額を決定しようと考えているが、退職手当の給付額で比較する場合には、制度導入後の勤続年数に該当する勤続年数の一般退職金と比較するのか、制度導入前も含んだ勤続年数の一般退職金と比較するのか。
【答】特段の定めはない。労使で十分に議論した上で退職金の支給要件である勤続年数の起算点を決定することが求められる。
 なお、派遣元事業主が施行日前から退職手当制度を有しており、既に協定対象派遣労働者にも当該制度が適用されている場合においては、改正労働者派遣法の施行に合わせて勤続年数の起算点を後ろ倒しすることは、労働条件の不利益変更となり得ることに留意すること。
【問4-3】退職手当制度の支給月数で一般賃金と比較する場合、協定対象派遣労働者の支給月数に乗じる賃金額や、退職金総額から支給月数を算出する際の賃金額如何。
【答】協定対象派遣労働者の退職時の所定内賃金額を用いなければならない。
【問4-4】退職手当制度により一般賃金と比較する場合「自己都合退職」と「会社都合退職」はどのように定義されるのか。労働契約不更新の場合はどうなるのか。
【答】一般賃金の統計調査の定義や雇用保険の取扱い等を踏まえつつ、労使でご判断いただくもの。
 ※就労条件総合調査:「会社都合には定年退職も含みます。」
 ※中小企業の賃金・退職金事情(東京都):「自己都合退職とは、依願退職および一方的な辞職(任意退職)を指します。早期または希望退職制度適用者も含まれます。会社都合退職とは、整理解雇および普通解雇を指します。退職勧奨に応じた場合も含まれます。」
【問4-5】退職金に関して東京都が実施した調査「中小企業の賃金・退職金事情」は、東京都以外に所在する派遣元事業主や派遣先が東京都にない場合においても、使用することは可能か。
【答】可能であるが、労使で十分に議論した上で判断いただくことが望まれる。
【問4-6】退職金に関して東京都が実施した調査「中小企業の賃金・退職金事情」は、従業員が 10 人~299 人の中小企業を対象とした調査であるが、中小企業以外の派遣元事業主も使用することはできるのか。
【答】可能であるが、労使で十分に議論した上で判断いただくことが望まれる。ただし、例えば、従業員規模が大きい派遣元事業主が「中小企業の賃金・退職金事情」を使用する場合は、労使間でその理由を十分に共有するなど、派遣労働者が納得できるように留意すること。
【問4-7】協定対象派遣労働者が高齢者であり、前職で退職金が支払われている者、再雇用である者であれば、退職金を支給しなくても問題ないか(一般退職金と同等以上の額としなくてもよいか。)。
【答】労使で十分に議論した上で判断いただくことが望まれる。
【問4-8】就労条件総合調査では、勤続 20 年以上の数字しか示されていない。これを参考として、20年目までは退職金を支払わなくてもよいか。
【答】認められない。例えば、就労条件総合調査を使用する場合には、最低勤続年数を算出したうえで、勤続 20 年未満等については、勤続 20 年の対象手当の支給月数等を 20 で割った数字を勤続1年あたりの支給月数として、勤続1年を加えるごとに1年分を増加させていく方法や、他の退職金制度の調査における勤続年数ごとの支給月数の上昇率を加味して算出する方法などが考えられる。
【問4-9】退職手当制度で一般退職金と同等以上を確保する場合、次年度の局長通達で示された支給月数等の数値が上がった場合には、当該制度を見直す必要があるのか。
【答】貴見のとおりであり、速やかに見直しの検討に着手することが求められる。
【問4-10】企業型の確定拠出年金のマッチング拠出は、選択肢3(中小企業退職金共済制度等に加入する場合)における派遣労働者の退職金の掛金に算入してもよいか。
【答】事業主が負担する費用に該当しないため、認められない。
【問4-11】厚生年金基金に加入している場合には、選択肢3(中小企業退職金共済制度等に加入する場合)として取り扱ってもよいか。
【答】貴見のとおり(ただし、基本標準掛金を除く。また、派遣元事業主負担分に限る。)。

【ご参照】

◆「労使協定方式に関するQ&A」
 URL https://www.mhlw.go.jp/content/000538206.pdf

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