2019.08.29
個人の都合で同一労働同一賃金を主張する労働者に人材派遣会社は対応できるのか?
◆労働者には分かりづらい同一労働同一賃金
大企業様と人材派遣会社様に対し、令和2年4月1日に「同一労働同一賃金」が施行されます。また、「同一労働同一賃金」には、派遣先企業様の比較対象労働者との「均衡均等方式」と「労使協定方式」の2通りが存在します。しかしながら、労働者には正しく理解されず、都合のいい方を主張してくるでしょう。その結果、派遣社員の「同一労働同一賃金」は、新たな労務トラブルとなるのです。
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【テーマ】
(1) 同一労働同一賃金の対応策:派遣先と派遣元に求められる対応とは?
(2) 適正な請負(準委任)のポイント:厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(3) 厚生労働省(労働局)の動向:秋季の一斉監査のポイント
(4) まとめ
◆10月 8日(火)【名古屋】
◆10月10日(木)【札 幌】
◆10月16日(水)【福 岡】
◆10月17日(木)【広 島】
◆10月23日(水)【静 岡】
◆10月24日(木)【東 京】
◇11月 6日(水)【那 覇】
◇11月13日(水)【大 阪】
◇11月14日(木)【金 沢】
◇11月21日(木)【松 山】
※尚、お申込み・詳細は、下記「催事情報」URLよりお願い致します。
「催事情報」URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
URL:http://www.ukeoi.jp
Category:同一労働同一賃金