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2010.11.26

総務・経理・庶務・人事は「政令(専門)26業務」では難しい

◆“オフィスワーク”での「政令(専門)26業務」は難しい

 オフィスワーク部門に「政令26業務」派遣を受け入れている「派遣先企業」は、数多く見受けられます。しかしながら、オフィスワーク部門においては業務の専門性に欠け、「政令26業務」派遣としては相当に困難です。現在の厚生労働省や全国労働局の基本的見解では、“考える”とか“自らが”という要件を満たすべく「政令26業務(専門26業務)」であらねばならないとの見解があるのです。一般的にオフィスワークは受動的業務で「一般派遣」には適しますが、「政令26業務」には適合しないのです。見方を変えれば、オフィスワークは“請負化”に適した業務なのです。今こそ、請負化への切替えを推進していただきたいものです。

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