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2026.01.08

見落とされがちな派遣法違反「特定行為の禁止」とは

 人材派遣業界では今なお、「特定行為の禁止」に対する認知が十分とは言えません。
 特定行為とは、派遣先企業が派遣労働者を自社の社員のように選別・管理する行為を指し、労働者派遣法により明確に禁止されています。厚生労働省の解説資料でも、事前面接や履歴書の提出要求、指揮命令を超えた評価・選別行為は、派遣の基本原則を損なうものとして注意喚起されています。
 しかし、実務の現場では「慣習」や「確認のつもり」で行われてしまうケースも少なくありません。法令違反は派遣先だけでなく派遣元にも影響し、行政指導や取引停止といったリスクにつながります。改めて制度の趣旨を理解し、適正な派遣取引を徹底することが、業界全体の信頼維持に不可欠です。

■ 厚生労働省が禁止例として示す特定行為
・事前面接の実施
・履歴書・職務経歴書の提出要求
・派遣先による選考・特定 等

 「特定行為の禁止」は、一見すると不便なルールに感じるかもしれません。しかし、これらを無視して運用を続けることは、コンプライアンス違反のリスクを抱えるだけでなく、派遣社員の権利を侵害することにも繋がります。
 「知らなかった」「悪意はなかった」という理由は違反の免責にはならないため、関係者一人ひとりが法令を正しく理解しておく必要があります。

【参照】厚生労働省 特定目的行為の禁止について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000640442.pdf