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2010.12.18

“政令で定める26業務”を正しく理解すべき

◆「政令(専門)26業務」の正しい理解を

 「政令26業務(専門26業務)」に係る厚生労働省労働局の摘発が相次いでいますが、その原因は「政令26業務」を理解していないことに因るのです。その結果、「契約内容」と「業務内容」に不一致を生じるのです。これは、「政令26業務」契約を軽視しているのと同じです。国内では「労働者供給事業」は禁止されています。しかし、許認可を受けた企業には、例外措置として「派遣」が認められているのです。但し、“3年以内”です。そして、その例外が「政令26業務」なのです。簡単ではありません。