2011.01.28
“物流事務”は「政令26業務(専門26業務)」に該当しない
◆物流事務は“自由化業務”
物流関係業務においては、所謂“物流事務”を「政令26業務(専門26業務)」の“5号業務(事務用機器操作)”として“長期派遣”している企業があります。PC活用による“物流のデータ入力業務”を「5号業務」と称しているのです。しかし、単なる“データ入力業務”は該当しないのです。なぜなら、“専門性”や“自ら思考・創造する(作業等ではない)”という要素が無い為、“自由化業務”に該当するからです。
◆「請負」に適する“データ入力業務”
データ入力業務は“政令業務”には適合しませんが、“請負”には最適です。是非、「請負化」を推進していただきたいものです。
★2011年(平成23年)2月『請負化推進セミナー』開催のご案内
【開催日・会場】
◆2月22日(火)【大 阪】
「新大阪トラストタワー」
(新大阪駅より徒歩約5分)
◆2月23日(水)【東 京】
「八重洲ダイビル」
(東京駅より徒歩約5分)
◆2月25日(金)【名古屋】
「名古屋プライムセントラルタワー」
(名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細内容・お申込み】
●詳細は、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/
●お申込みは、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1102.pdf
Category:労働者派遣法