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2011.02.10

派遣先企業は「出先機関(支店・営業所)の派遣」の総点検実施を

◆人事総務のプロが不在拠点の対応

 派遣先企業において、出先機関(支店・営業所)が“労働者派遣法違反”に問われるケースが増加しています。出先機関には、人事・総務を専門とする担当者が配備されていない場合が多いので、派遣法無知による違反が多く発生しているという現実があるのです。

◆出先機関では維持困難の「政令業務」

 実際、出先機関では「政令26業務(専門26業務)」の維持継続が困難になっています。その事由は、少人数の為、専門業務の派遣が困難になっていること、また「抵触日」等に対する認識が薄く、派遣法に基づく対応を怠っていること等が挙げられます。派遣先企業に対しては、改めて出先機関の管理を徹底することが望まれるばかりです。