2011.03.01
限りなく「労働者派遣法違反」に近いのは“5号業務(事務用機器操作)”
◆「5号業務」は派遣法違反の火種
派遣先企業から、「なぜ5号だけ?」等と訊ねられる機会が増えています。その答えは簡単です。現在の厚生労働省や労働局が、“専門性”や“自発的に思考・創造する”を大前提として、その呼称を含めて“専門26業務”と“変革”してきたからです。また、“専門26業務”の中で最も従事者数が多く、専門性が低い可能性の高い「5号業務」をターゲットとしたのです。従って、「一般事務」は元より、「データ入力業務」までも否認されている事態を招いているのです。その結果、「5号業務」の従事者は、ピーク時の約60万人から約33万人強(10/6/1日付「労働者派遣事業確報版」:厚労省)にまで激減したのです。当局が今のまま“適正化”を推進したならば、1年後には10万人をも割る事態にならざるを得ないと懸念します。
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