2011.08.05
「自由化業務」より厳格な“政令26業務(専門26業務)”
◆派遣先企業の「26業務」に対する認識の甘さ
人材派遣業界を利用されている「派遣先企業」において、「政令26業務(専門26業務)」に対する認識が甘いのです。それは、派遣先企業が「政令業務」で守られていると認識しているからです。わが国では、労働者供給事業は禁止されているのです。その例外として、許認可を取得した企業のみに例外として認められているのです。そして、その期間は「3年以内」なのです。その例外として、政令で定めた26の業務が期間の定めなく派遣できるのです。禁止の例外の例外が「政令26業務」なのです。それ故、「政令業務」に対する指導が厳格になされているのです。
Category:労働者派遣法