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2008.08.01

「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」より

 改正パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、今年の4月1日に施行されましたが、所謂「フルタイム有期契約労働者」※1)については、同改正法の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置付けられておらず、雇用管理の改善への取組みが十分に行われていない状況を踏まえ、「有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会」による検討の結果、この度、その「報告書及びガイドライン」が公表されました。今回はその「ガイドライン」より、事業主が講ずべき必要な事項の概要※2)をご案内致します。
◆労働契約締結等の留意事項
(1)安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備
①契約締結時における契約期間や契約更新の有無等の明示。②契約期間についての配慮。③雇用契約の遵守。④雇止めの予告、雇止めの理由の明示。⑤妊娠・出産等を理由とした不利益な取扱いの禁止。
(2)労働条件等の改善のための事項
①労働条件の明示等。②就業規則の整備。③均衡考慮の原則及び仕事と生活の調和への配慮の原則。④通常の労働者との均衡の取れた待遇:賃金等、福利厚生、苦情処理体制の整備。⑤年次有給休暇。⑥育児・介護休業等:育児休業制度、介護休業制度、子の看護休暇制度等。
(3)キャリアパスへの配慮等(正社員登用)
通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずるべき。
(4)教育訓練・能力開発の機会の付与
通常の労働者に対して実施する教育訓練で、職務の遂行に必要なものについては、職務の内容が同じ有期契約労働者にも実施するべきこと。また、通常の労働者との均衡を考慮し、職務内容や意欲、能力、経験に応じて、教育訓練を実施するよう努めるべき。
(5)法令の遵守:安全衛生法ほか。
(6)法令の周知:労働基準法。
◆契約締結は労働条件の確認を
 有期契約労働者は、労働契約について、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条)」と定められていることを念頭におき、契約締結にあたっては、労働条件をきちんと確認して臨んでください。
※1)一週間の所定労働時間が「通常の労働者(正社員や正職員等、所謂、正規型の労働者)」と同一な有期契約労働者。
※2)当ブログでは、「研究会報告書」及び「ガイドラインの配慮取組事項」概要記載を省略。
参考:「有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書及びガイドライン(概要版)」厚生労働省公表資料。