2010.02.04
“請負化推進”は「告示第37号」の遵守ではなく正しい理解を
◆「告示第37号」は派遣と請負の区分基準でマニュアルではない
派遣先や派遣元の方々から、所謂「告示37号」に基づいて“請負化推進”を進めているが「難しい」と言う声をよく耳にします。それでは“請負”にならないのです。なぜなら、「告示第37号」は請負のモデルを教えるものではないからです。平たく言って、「告示第37号」で全項目をクリアしても請負にはならないからです。逆に、「告示第37号」をクリアできていなくても請負として認められるのです。「告示第37号」とは、先に述べたとおり、あくまでも“区分基準”だからです。
◆「告示第37号」の本質の理解が「請負」を完成させる
曖昧な理解で「告示第37号」を遵守するのでは、「請負化」は不可能といったほうが正しいと思います。まず、正しい理解が必要です。そこで弊社は、「労働者派遣法」成立時に労働省(現厚生労働省)の担当者として“派遣法制定”と“告示第37号”に携われた木村大樹氏(現国際産業労働調査研究センター代表)と共に、“告示第37号の正しい理解”を広げていく活動を展開しています。派遣先企業様と派遣元企業様がご一緒にご参加いただければ誠に幸甚です。詳しくは、下記URLご案内をご参照のうえ、お申込みください。宜しくお願い申し上げます。
【木村大樹氏プロフィール】
http://www.os-g.co.jp/seminar/spk_kimura/
★『派遣法改正をビジネスチャンスにするセミナー』開催のご案内
【開催日時】
●2月17日(水)東 京 「グリーンホール(旧エッサムホール)」
(JR神田駅より徒歩3分)
●2月19日(金)名古屋 「愛知県産業労働センター(ウインクあいち)」
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【主催】株式会社OS総研
※セミナー詳細・お申込みは、PDFご参照のうえ、以下URLより宜しくお願い申し上げます。
http://www.os-g.co.jp/seminar/schedule_collabo1002.pdf