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2019.01.30

「同一労働同一賃金」の法制化で非正規労働者の手当や通勤交通費や賞与の対応はどうされますか?

◆手当・交通費・賞与で高騰する「非正規労働者の労務費」

 『働き方改革関連法』の成立(2018/6/29日付)により、正社員と非正規労働者であるパートや契約社員との“不合理な待遇格差”は禁止されました。所謂「同一労働同一賃金」が法制化されたのです。それは、とりわけ同一企業内での正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間において、基本給や賞与等の“個々の待遇ごとに”求められることになりました。

◆求められるのは“均衡・均等待遇”

 即ち、第一に、「職務内容(業務の内容及び責任の程度)」、「職務内容・配置の変更の範囲」、「その他の事情」の3点の違いを考慮した上で、“不合理な待遇差”を禁止する【均衡待遇規定】が設けられました。また、第二に、「職務内容(前掲に同じ)」、「職務内容・配置の変更の範囲」の2点が同じ場合、“差別的取扱い”を禁止した【均等待遇規定】です。その結果、パートや契約社員そして派遣社員をご利用の企業様は、必然的に「同一労働同一賃金」の対応策に臨まざるを得なくなったのです。しかしながら、いまだに対応策は進んでいないのが現実です。因みに、「同一労働同一賃金ガイドライン」が公表(2018/12/28日付告示)されており、(問題とならない例)の他、(問題となる例)も明示されていますので、下記「ブログ記事」をご参照ください。

【ご参照】

●ブログ記事(2019/1/28日付)
 :『厚生労働省は『同一労働同一賃金ガイドライン』を公布・告示しました』
  URL https://jsbb.jp/news/cate01/44094

★『請負化推進セミナー』開催のご案内(延べ参加者数:6,560人)

【開催日・会場】
◆3月 8日(金)【大 阪】梅田スカイビル
◆3月14日(木)【東 京】東京国際フォーラム
◆3月20日(水)【名古屋】ウインクあいち
【テーマ】
(1)同一労働同一賃金の対応策・・・派遣先と派遣元の対応はどうあるべきか?
(2)厚生労働省(労働局)の動向・・派遣先及び派遣元に対する是正指導や行政処分のポイント
(3)適正な請負化や準委任契約のポイント・・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(4)まとめ
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
【お申込み方法】
・当協議会ホームページの「催事情報」より直接お申込みください。
 URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
 URL:http://www.ukeoi.jp