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2019.02.14

人材派遣をご利用の中小企業様の「同一労働同一賃金」の実質的施行日は2021年4月ではなく2020年4月に

◆人材派遣会社対象の施行日が実質の施行日に

 『働き方改革関連法』の成立で「同一労働同一賃金」は法制化され、大企業と人材派遣会社は「2020年4月」に施行、そして、中小企業は「2021年4月」の施行となりました。しかし、人材派遣をご利用の中小企業様は、実質的には2020年4月となるのです。つまり、人材派遣会社を通じて「派遣」をご利用されている上において、前述のとおり、人材派遣会社様は「2020年4月」施行である為、派遣に関連して同様な対応を求められることになるからです。人材派遣をご利用の中小企業様の皆様は、「同一労働同一賃金」の対応策について、改めてご確認されることを望むばかりです。

【ご参照】

●ブログ記事(2019/2/4日付)
 :『2020年4月に施行される「同一労働同一賃金」の概要と『ガイドライン』(抜粋)』
  URL https://jsbb.jp/news/cate01/44124

★『請負化推進セミナー』開催のご案内(延べ参加者数:6,560人)

【開催日・会場】
◆3月 8日(金)【大 阪】梅田スカイビル
◆3月14日(木)【東 京】東京国際フォーラム
◆3月20日(水)【名古屋】ウインクあいち
【テーマ】
(1)同一労働同一賃金の対応策・・・派遣先と派遣元の対応はどうあるべきか?
(2)厚生労働省(労働局)の動向・・派遣先及び派遣元に対する是正指導や行政処分のポイント
(3)適正な請負化や準委任契約のポイント・・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(4)まとめ
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。

【お申込み方法】

・当協議会ホームページの「催事情報」より直接お申込みください。
 URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
 URL:http://www.ukeoi.jp