2011.10.14
「2年11ヶ月問題」対応は平成24年(2012年)春の解消を目指せ
◆2012年秋に起きる「2年11ヶ月問題」
「2年11ヶ月問題(2012年問題)」が集中する時期は、2012年の秋に当り、同時期に集中するのです。その時点で社会問題と化し、予定されていた「契約満了(雇止め)」が困難になることが想定されるのです。現在、「契約社員」を雇い入れている企業におかれては、より安全かつスムーズに「2年11ヶ月問題」に慌てることなく対応するには、2年6ヶ月(2012年春)時点での対応が肝要です。「2年11ヶ月問題」は、“2年6ヶ月”時点での早期対応が望まれるのです。
Category:労働契約法