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2012.08.29

★2012年(平成24年)8月に『労働契約法(有期労働契約)』の一部が改正されました!

◆『改正労働契約法』

 この度、厚生労働省は、「改正労働契約法(平成24年8月10日公布:平成24年法律第56号)」の概要を公表(同省HP)しましたので、ここにご案内致します。以下は「概要の要点」です。詳細は、下記URL※をご参照ください。

◆改正の目的

 有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合に無期労働契約に転換させることなどを法定することにより、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を図る。

◆改正の要点

 1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)⇒【注】左記2.の施行期日は、公布日(H24/8/10)と同日。
 3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
【註】尚、上記「1」及び「3」の施行期日は、公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日。

【ご参照】

※「労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~」
 URL http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/