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2013.05.13

2013年に「契約社員の雇止め」で求められる“再就職支援”はお任せください

◆「契約社員の雇止め」にも“再就職支援”

 2013年の『改正労働契約法(有期労働契約)』施行(4/1日付)により、非正規労働者である契約社員の「雇止め」についても、“再就職支援”が求められているのです。契約だからと安易に「雇止め」を行えば、いつ労務問題として跳ね返ってきてもおかしくないのです。

◆『改正労働契約法』のポイント

 ・有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 ・有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)・・・2012/8/10施行済。
 ・期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

◆「契約社員の再就職支援」は株式会社OS総研まで

【お問合わせ先】
★株式会社OS総研(アウトソーシング総合研究所)
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-588-9930 FAX:052-588-9931
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