2013.06.20
有期労働契約に係る『改正労働契約法(2013年)』が施行されても“2年11ヶ月”に拘る自動車業界
◆2年11ヶ月を堅守する自動車業界
2013年4月1日付で『改正労働契約法(有期労働契約)』が施行されました。しかしながら、自動車業界は『改正労働契約法』に規定された「5年超の反復更新」の有期労働契約のルールには全く反応を示さず、「2年11ヶ月」を頑なに堅守しているのです。それは、“直接雇用(契約社員)のリスク”を知り尽くした業界ならではの対応と言えます。企業や業界によっては、「2013年4月から」とか「5年間は大丈夫」等と、安易に考えられているようです。しかし、労働者を保護する雇用リスクは、そんなに軽いものではないのです。自動車業界は、「なぜ5年にしないのか」を他の業界の方々には改めて考えていただきたいのです。
Category:労働契約法