2016.03.03
2016年 厚生労働省(宮崎労働局)が残業代不払いの要因は“就業時間前の朝礼”に
◆「就業時間前の朝礼」は早出残業に
厚生労働省(宮崎労働局)が“残業代不払い”にて、労働局長が陳謝しました。皆様にご注意いただきたいのは、「就業時間前の朝礼」が該当していることにあるのです。実際、国内の数多くの企業では、就業時間前の朝礼は慣行です。しかしながら、それは「時間外労働」になることを、正しく認識していただきたいのです。
【ご参照】
◆宮崎労働局、残業代の不払い判明 会見で局長が謝罪
(2016/3/2日付:朝日新聞DIGITAL記事)
URL http://www.asahi.com/articles/ASJ324PV5J32TNAB006.html
Category:労働契約法