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2016.03.15

外国人技能実習生(研修生)とは 厚生労働省

◆技能実習生の受入れ方式

【Ⅰ】団体監理型
 ※非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施。受入企業は、監理団体の会員として、実習実施機関となる。
 ・受入れ企業を会員とする商工会議所、事業協同組合などの受入れ団体(監理団体) の責任と監理の下で技能実習生を受け入れる方式
 ・講習は、受入れ団体(監理団体) が、入国当初に行います。講習終了後、受入れ企業( 実習実施機関) で雇用契約に基づき労働者として働きます。
【Ⅱ】企業単独型(講習が雇用契約に基づかない場合)
 ・受入れ企業が外国にある合弁会社、子会社などの常勤の職員を直接、技能実習生として受け入れる方式で、雇用契約に基づかない講習を実施する場合
【Ⅲ】企業単独型(講習が雇用契約に基づく場合)
 ・受入れ企業が外国にある合弁会社、子会社などの常勤の職員を直接、技能実習生として受け入れる方式で、雇用契約に基づいて講習を実施する場合
 ※下記は、上記【Ⅱ】及び【Ⅲ】に共通。
 ・講習は、受入れ企業が行います。企業単独型では、雇用契約に基づかずに講習を実施する場合(Ⅱ)と、雇用契約に基づいて実施する場合(Ⅲ) があります。
 ・雇用契約に基づかない講習は入国当初に、雇用契約に基づく講習は入国後1年以内(技能実習1号の期間中)に実施しなければなりません。
 ※尚、【Ⅰ】及び【Ⅱ】では入国当初の講習終了後、【Ⅲ】では入国時から(講習期間中も) 、技能実習生は受入れ企業で雇用契約に基づき労働者として働くことから、労働基準関係法令が適用されます。