2016.08.18
《外国人留学生をアルバイト(資格外活動)にてご利用の企業様へ》“法定時間を超えれば不法就労助長罪に”
◆急増する「外国人留学生の不法就労」
2016年の未曾有の労働力不足(人手不足)により、外国人労働者(実習生・技術者)が増加しています。また、留学生として入国し、不法就労する外国人も急増しているのです。外国人留学生をアルバイト(資格外活動)にてご利用している企業様は、法定時間(週28時間)を超えて労働させれば、「不法就労助長罪」に問われることを正しく認識していただきたいのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/8/9日付)
:『外国人留学生の資格外活動で「出入国管理法違反(不法就労助長罪)」により使用者を書類送検2016年8月』
URL http://www.jsbb.jp/rk/35873/
Category:労働契約法