2017.01.16
賞与や通勤手当等の諸手当にも拡大する「同一労働同一賃金」の問題点
◆「同一労働同一賃金」の問題点は賃金のみならず賞与や通勤手当等の諸手当にも拡大へ
働き方改革実現会議における「同一労働同一賃金のガイドライン案」において、“問題となる例(不適切とされる事例)”の例示に大企業が苦悩しています。それは、賃金のみならず、賞与や通勤手当等の諸手当にも拡大することになるのです。これにより、有期雇用の契約社員(パート・アルバイト)に関わるコスト増は、大企業の利益を一気に減少させる事態を招くことになるでしょう。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/12/27日付)
:『2016年『同一労働同一賃金ガイドライン案(12/20日付)』における“問題となる例”とは?働き方改革実現会議』
URL http://www.jsbb.jp/rk/37473/
●ブログ記事(2016/11/15日付)
:『待ったなし! 有期雇用の「2018年問題」“同一労働同一賃金でも契約社員を無期雇用されますか?” 『経済産業新報』2016年(平成28年)11月1日号・第1面』
URL http://www.jsbb.jp/211/37106/
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Category:労働契約法