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2017.12.25

2017年「無期転換ルールの特例申請」はお早めに!厚生労働省

◆「特例認定」には申請が必要

 「無期転換ルール」の適用に当たっては、『有期雇用特別措置法』により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、“都道府県労働局長の認定”を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする「特例」が設けられていることは、下記「ブログ記事」でご案内したとおりです。

◆大都市で「特例申請」急増中

 その「認定」取得に関しては、本社管轄の労働局への申請が大前提となりますが、とりわけ多くの本社を擁する労働局(東京・埼玉・千葉・神奈川・静岡・愛知・大阪・福岡)で特例申請が急増している為、《2018年3月末までに認定を希望する場合は、1月までに申請するように》との厚生労働省からの告知です。そして、申請件数や審査状況によってはそれが保証されるものではなく、2月以降の申請については4月以降になる場合があるとの趣旨で、注意を促しています。申請ご希望の方は、是非お急ぎください。

【ご参照】

●ブログ記事(2017/12/4日付)
 :『定年後に継続雇用している有期契約労働者にも「無期転換ルール」は適用されます 2017年』
  URL http://www.jsbb.jp/rk/40599/