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2018.04.18

「出向の4要件」を満たさない出向契約は“職業安定法違反及び派遣法違反”に

◆「出向の4要件」とは

 そもそも「出向」は、出向元事業主との関係において、(a)「在籍型出向」と(b)「移籍型出向」の二者に分類されます。
 但し、前者(a)「在籍型出向」の形態は労働者供給に該当する為、次の「4要件」の目的を有することが必要となります。即ち、その「4要件」とは、(1)労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する、(2)経営指導、技術指導の実施、(3)職業能力開発の一環として行う、(4)企業グループ内の人事交流の一環として行う等です。
 一方、これに対して、後者(b)「移籍型出向」は、出向元事業主との雇用契約関係は終了している為、労働者派遣には該当しません。

【ご参照】

●ブログ記事(2017/12/28日付)
 :『2017年 出向契約で二重派遣を行った特定派遣元事業主に対する「労働者派遣事業停止命令及び同事業改善命令:静岡労働局」』
  URL http://jsbb.jp/news/cate08/40823
◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
 URL http://newshaken.blog.fc2.com/