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2019.02.26

手当や賞与や通勤交通費そして退職金は『改正労働契約法』第20条の“不合理な格差”に

◆相次ぐ正社員と非正規労働者の「労働裁判」

 『働き方改革関連法』に基づく「同一労働同一賃金」の影響が、非正規労働者と正社員の「労働裁判」となって広がってきています。その内容は、『改正労働契約法』に基づく非正規労働者と正社員との“不合理な格差”を争った「労働裁判」です。また、2020年4月に「同一労働同一賃金」が施行されれば、「労働裁判」は更に増加する事になるでしょう。『改正労働契約法』第20条では、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」を規定しており、“不合理な格差”や「同一労働同一賃金」の問題は、就業規則等で安易に回避できる問題ではないのです。

【ご参照】

◆「契約社員にも退職金認める 駅売店員の格差訴訟」
 :(2019220日付:日本経済新聞Web刊記事)
  URL https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=1&ng=DGXMZO41529700Q9A220C1CR8000&nik_code=0075046

★『請負化推進セミナー』開催のご案内(延べ参加者数:6,560人)

【開催日・会場】
◆3月 8日(金)【大 阪】梅田スカイビル
◆3月14日(木)【東 京】東京国際フォーラム
◆3月20日(水)【名古屋】ウインクあいち
【テーマ】
(1)同一労働同一賃金の対応策・・・派遣先と派遣元の対応はどうあるべきか?
(2)厚生労働省(労働局)の動向・・派遣先及び派遣元に対する是正指導や行政処分のポイント
(3)適正な請負化や準委任契約のポイント・・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(4)まとめ
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。

【お申込み方法】

・当協議会ホームページの「催事情報」より直接お申込みください。
 URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
 URL:http://www.ukeoi.jp