2019.11.07
IT業界のSES契約やBP契約は職業安定法違反・労働者派遣法違反に!
IT業界にはSES システムエンジニアリングサービスや、BP ビジネスパートナー と言われる契約が通常化しています。
しかし、その実態は受託者のエンジニアに対して発注者の指示命令で業務を行っており、労働者派遣に当たります。
更に、IT業界は未曾有のエンジニア不足の為、
なりふり構わず他社からエンジニアをBP ビジネスパートナー契約で受け入れたエンジニアを派遣しているケースがありますが、このBP ビジネスパートナーは単なる出向契約であり、4条件を満たさない限り認められません。
SES契約やBP契約は職業安定法44条の労働者供給事業の禁止に抵触します。
また、4条件を満たさない契約も職業安定法違反となり、労働者派遣法違反にも問われる事になります。
IT業界の皆様には再度、コンプライアンスの見直しが望まれます。
【参照リンク】
「出向の4要件」を満たさない出向契約は“職業安定法違反及び派遣法違反”に
【外部リンク】
派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)
Category:労働契約法