2010.12.13
“直接雇用(契約社員)”に対して“有期労働契約の法制化”は・・
◆「派遣法改正」より難題の“有期労働契約の法制化”
2011年(平成23年)は「労働者派遣法改正」、そして2012年(平成24年)は“有期労働契約の法制化”と、「派遣先及び派遣元企業」に対して“厚生労働省”からの圧力が続いて来るものと思われます。厚生労働省の狙いは、まさに“均衡待遇(同一価値労働・同一賃金)”なのです。とくに、現在「直接雇用」を推進している企業にとっては、重く圧し掛かかってくる“有期労働契約法”と言えます。
◆検討中の“有期労働契約法”とは
現在、労働政策審議会で検討されている“有期労働契約法”は、先ずは「均衡待遇」です。そして、もうひとつは“雇止め”による保証なのです。
◆“手切れ金”制度
有期労働契約研究会では、“雇止め”に対して勤続総支給額の10%も一つの案になってきています。例えば、勤続10年なら10年間の総支給額の10%も想定されているようです。
Category:労働契約法