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2011.01.05

“2年11ヶ月問題”とは?

◆「2年11ヶ月問題」とは

 
 「2年11ヶ月問題」とは“3年以上の雇用に対するリスク管理”で、大手製造業で行われている制度(2年11ヶ月ルール)です。企業によっては“2年6ヶ月ルール”とも呼ばれている制度のことです。即ち、3年以上の雇用については「雇止め(解雇)制限」や「均衡待遇(賃金待遇の平等)」が求められる為、“最長雇用期間を自社内でルール化”しているのです。換言すれば、法律による運用ではなく、判例法理に基づき、とりわけ著名な大手企業で実施されている自社独自の制度なのです。
 この「2年11ヶ月ルール」と言われる制度の法制化が、現在、労働政策審議会で検討されている「雇用の新しいルール作り」で、これがまさに“有期労働契約法制化による規制”だと捉えていただければ、理解しやすいのではないかと思います。

【ご参照】

●ブログ記事(10/12/13日付)
 :『“直接雇用(契約社員)”に対して“有期労働契約の法制化”は・・』