2012.04.19
平成24年(2012年)の「労働者派遣法改正」は“労働者保護法”
◆「労働者派遣法改正」は“労働者保護法”
・「派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」
・「派遣労働者の保護等に関する法律」
・「専ら派遣」については、派遣割合の厚生労働大臣報告と所謂「8割規制」
・「労働者派遣料金額」の明示や「マージン率」の情報提供義務。
・「均衡待遇」としては、賃金水準との均衡を考慮と教育訓練や福利厚生。
・「日雇い派遣(日々または30日以内)」の原則禁止。
・「労働契約申込みみなし(みなし雇用制度)」は、“法施行から3年経過後”の猶予有り。
今回の派遣法改正は、派遣元企業(人材派遣会社)のみならず、「派遣先企業」にとっても、厳しい法改正となっています。派遣先及び派遣元企業は、迷わず“派遣から請負”を目指していただきたいと思います。
【お問合わせ先】
★『社団法人全国請負化推進協議会』
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TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
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Category:労働者派遣法