2013.07.30
2013年 労働者派遣法それ自体が「派遣の長期契約」を想定していない
◆派遣はあくまで短期的・一時的雇用
派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)は、『労働者派遣法』が長期的派遣の利用を想定していないことを理解していないように思います。と言うのも、現実は「抵触日」逃れや「政令業務」と称して長期派遣を行っている為、“派遣法違反”が相次いで起きているからです。当該法は、あくまでも短期的・一時的雇用を前提としているのであり、長期的な利用を想定していないことを改めて理解していただきたいのです。従って、派遣先企業が派遣会社へ依頼する場合は、“終わりが見えている業務(期間が確定している業務)”に限定すべき必要があるのです。
Category:労働者派遣法