2013.10.18
2014年の派遣法改正で自らの仕事(業務)を持たない人材派遣業界は「雇用の受け皿」となり得るのか
◆人材派遣業界は「雇用の受け皿」にはなり得ないのでは
2014年の労働者派遣法の改正は、人材派遣業界に対して「雇用の安定(期間の定めがない無期雇用)」を求めているのです。「雇用の安定化」は、ひとまず「良」としても、果たして人材派遣業界に「雇用の安定」を求めて大丈夫なのでしょうか。と言うのも、他の業界とは異なり、人材派遣業界は、自らの仕事(業務)を持ち得ないからです。派遣先企業から返された派遣社員が出社できるのは、人材派遣会社の事業所しかありません。その事業所(許認可規定:概ね20㎡以上。但し、台所・トイレ等を除く)で受け入れるのは、現実的に困難なのです。そうなると、必然的に「自宅待機」にならざるを得ないのです。それに伴い、休業保証で収入は6割になってしまうのです。そして、これが続けば自ずと“生活難で離職”するしかなくなるのです。「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」や厚生労働省は、こうした事情で現実的な問題が新たに起きることを理解しているのか、大いなる疑問を抱くばかりです。
Category:労働者派遣法