2013.12.10
2014年の派遣法改正により有期雇用で働く派遣社員の半数は「雇止め」になるのでは
◆無期雇用化を嫌う人材派遣業界の行方は?
2014年の労働者派遣法改正で、そのポイントとなるのは「雇用形態」にあるのです。現在の「政令26業務」の制度は廃止され、雇用形態によって派遣期間が決まることになるのです。それにより、人材派遣業界において、派遣労働者を長期的に雇用するには、“無期雇用(期間の定めなし)しかない”のです。しかし、無期雇用化を嫌う人材派遣業界の半数は、無期雇用を避けて有期雇用に拘れば、現在の派遣労働者は、自ずと「雇止め」にせざるを得なくなるのです。人材派遣業界に「無期雇用」を望むのは、相当にハードルが高い結果を招くことを懸念するばかりです。
Category:労働者派遣法