2013.12.24
2014年の派遣法改正で厚生労働省(労働局)の裁量が気になるポイントは“雇用安定措置”
◆厚生労働省(労働局)の裁量が気になる「雇用安定措置」
2014年の労働者派遣法の改正で気になるポイントは、「雇用安定措置」にあります。有期雇用の派遣労働者が3年後に迎える制度です。派遣法改正素案に謳われているこの「雇用安定措置」では、(1)派遣先への直接雇用の申し入れをする、(2)新たな派遣就業先を提供する、(3)派遣元での無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講じることが義務付けられるのです。そして厚生労働省(労働局)の裁量で、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)は悩まされることになるのです。わかりやすい派遣法改正を目指すならば、裁量を少なくする努力が望まれているのです。
Category:労働者派遣法