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2014.02.21

2015年に施行予定の派遣法改正により“派遣労働者は2年11ヶ月で「雇止め」になるのでは・・”

◆2014年の派遣法改正による「雇用安定措置」を回避したい人材派遣会社

 2014年の今通常国会において、『労働者派遣法』の改正が確実になってきています。2015年に施行予定の改正派遣法により、人材派遣会社にとっては、人材派遣会社としての「長期ビジネス」が消滅することになるのです。それは、とりわけ「政令26業務」であり、これまでの自由化業務の“部署替え”がなくなるのです。これにより、無期雇用にアレルギーのある人材派遣会社は、あくまでも有期雇用に拘り、3年を超えて受けることになる「雇用安定措置」を回避し、2年11ヶ月で「雇止め」を敢行することになるものと懸念します。即ち、これは“派遣労働者は3年未満で使い捨て”を示唆しているのではないでしょうか。