2014.03.10
2014年の派遣法改正でも「労働契約申込みみなし制度」は存続へ
◆なくならなかった「労働契約申込みみなし制度」
2012年の派遣法改正で問題があるとされ、3年間運用を延期された「労働契約申込みみなし制度」があるのです。当該制度は、前回の派遣法改正で、派遣先企業が一番反発した内容です。その「労働契約申込みみなし制度」は、今回の派遣法改正で存続し、規定どおり、2015年10月1日付で施行されることになるのです。
◆「労働契約申込みみなし制度」とは
当該規定は、違法派遣の場合における直接雇用の促進を前提としています。即ち、派遣先が、以下の【a】~【d】のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、派遣労働者に対し、当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすものとする規定です。
【a】禁止業務(第4条第1項各号)への派遣受入れ。
【b】無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ(第24条の2)。
【c】期間制限を超えての派遣受入れ(第40条の2)。
【d】所謂「偽装請負」の場合(第26条第1項各号)。
尚、「登録型派遣の原則禁止(第35条の3第1項関係)」に違反して常時雇用する労働者でない者の派遣受入れは、「みなし制度」に掲げる行為に追加するとの規定(第40条の6第1項関係)により抵触することとなります。そして、「みなし制度」に関し、厚生労働大臣は、必要な助言、指導または勧告、公表をすることができると規定(第40条の8第1~第3項関係)しています。
Category:労働者派遣法