2014.03.20
労働契約法(2013年)の「5年ルール」と派遣法改正(2015年)の「3年ルール」は共に2018年4月がポイントに
◆2013年4月施行の『改正労働契約法』
2013年4月1日付で全面施行された『労働契約法』において、有期労働契約に関わる所謂「5年ルール」が、2018年4月に5年を迎えます。そして、契約社員が本人の申出(申込み)により、無期雇用(無期労働契約)への転換を求めることが可能になるのです。
◆2015年4月に『改正労働者派遣法』が施行予定
2015年4月1日付で『改正労働者派遣法』が施行されれば、数多くの派遣労働者が「雇用安定措置」となるのです。そして、2018年4月は、非正規で働く有期雇用の労働者にとって大きな変化を迎える日になるのです。