2014.03.20
厚生労働省は「労働者派遣法の再改正」を2014年に成立、2015年4月1日施行を目指しています
◆2015年施行の派遣法改正案の内容は
労働者派遣法改正案のポイントは、派遣期間制限を区別した「政令26業務」と一般業務の区分を撤廃。派遣期間の上限を「業務単位」から「人単位」に変更し、派遣労働者の派遣上限を3年とする。3年に達した派遣労働者に対して、派遣元(派遣会社)は派遣先への直接雇用の申し入れ、新規派遣先の提供、派遣元での無期雇用契約等の「雇用安定措置」を取り、無期雇用の場合は期間制限を適用しない。派遣先は3年上限ルールを迎えた業務について、労働組合等の意見を聞いたうえで、別の派遣労働者にさらに3年間の就労が可能。特定派遣は届出制からこれを「許可制」に一本化。そして、従来の労働者派遣法にあった抵触日やクーリング期間は無くなったのです。
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