2014.03.28
派遣先にも影響!2014年の派遣法における厚生労働省(労働局)の厳しさを表す行政処分(派遣法違反)は「2,000件超」に
◆派遣先企業も影響を受ける派遣法違反
厚生労働省(労働局)の人材派遣会社に対する行政指導は、一段と厳しさを増しています。派遣先企業は他人事のように考えられているようですが、派遣先企業においても、派遣法違反で大きな影響を受けることになるのです。また、「労働者供給事業(職業安定法)」に問われれば、派遣先企業にも行政処分の可能性があることを知っておいていただきたいのです。
【ご参照】
◆職業安定法(昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号)最終改正:平成二四年八月一日法律第五三号
(労働者供給事業の禁止)
第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
Category:労働者派遣法